協会規約
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日本色鉛筆協会規約
1名称
本会は日本色鉛筆協会(Japan Colored Pencil Society)と称する。
2所在地
本会は以下を所在地とし、事務局を置く。
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東17-1
3目的
手軽で親しみやすく幅広い可能性を持つ色鉛筆の価値とその認識を高め、ファインアートの媒体として色鉛筆が普及・発展することを目的とする。
4事業
本会は目的を達成するため、次項の事業を行う。
①日本色鉛筆協会展覧会の開催
②講習会・ワークショップの開催と協会認定講師の育成
③色鉛筆を主な画材として制作活動するアーティストのための情報公開
④会員相互の情報交換・交流
5会員
本会の趣旨に賛同し活動する個人とする。未成年者等は保護者等の同意・協力を必要とする。また、出展等制作活動をしない賛助会員を認める。
6会費
一般会員の会費は7000円、未成年者等は3000円とする。会費納入時より、翌年3月31日までの会員資格を得る。会費は総会毎に、美術界・経済社会の状況を見て見直すものとする。
7総会
総会は本会最高の議決機関であり、通常総会は協会展覧会に合わせて開催する。総会での議決には、一般会員のみが投票権を持ち、郵送・電子的手段による投票も有効とする。
8退会
理由無く会費未納・活動不参加、反社会的または本会の趣旨に反する行動の者は退会とする。
9役員
代表;会長/1名
副代表;副会長・会計/若干名
会計監査;1名
任期は次期総会までとし、再任は可能とする。
10会計
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
ただし、2013年度は本改正規約承認日から2014年3月31日までとする。
11規約改正・細則
規約改正等の重要事項については、総会決議を必要とする。ただし、緊急事項は代表・副代表の討議で決し、次期総会で承認を得ることとする。
また、規約を補完するための細則を定めることができる。
附則
本会設立は2008年8月24日とする。
2013年9月24日規約改正
2015年4月1日、会費改定
2019年3月22日、会費改定
1名称
本会は日本色鉛筆協会(Japan Colored Pencil Society)と称する。
2所在地
本会は以下を所在地とし、事務局を置く。
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東17-1
3目的
手軽で親しみやすく幅広い可能性を持つ色鉛筆の価値とその認識を高め、ファインアートの媒体として色鉛筆が普及・発展することを目的とする。
4事業
本会は目的を達成するため、次項の事業を行う。
①日本色鉛筆協会展覧会の開催
②講習会・ワークショップの開催と協会認定講師の育成
③色鉛筆を主な画材として制作活動するアーティストのための情報公開
④会員相互の情報交換・交流
5会員
本会の趣旨に賛同し活動する個人とする。未成年者等は保護者等の同意・協力を必要とする。また、出展等制作活動をしない賛助会員を認める。
6会費
一般会員の会費は7000円、未成年者等は3000円とする。会費納入時より、翌年3月31日までの会員資格を得る。会費は総会毎に、美術界・経済社会の状況を見て見直すものとする。
7総会
総会は本会最高の議決機関であり、通常総会は協会展覧会に合わせて開催する。総会での議決には、一般会員のみが投票権を持ち、郵送・電子的手段による投票も有効とする。
8退会
理由無く会費未納・活動不参加、反社会的または本会の趣旨に反する行動の者は退会とする。
9役員
代表;会長/1名
副代表;副会長・会計/若干名
会計監査;1名
任期は次期総会までとし、再任は可能とする。
10会計
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
ただし、2013年度は本改正規約承認日から2014年3月31日までとする。
11規約改正・細則
規約改正等の重要事項については、総会決議を必要とする。ただし、緊急事項は代表・副代表の討議で決し、次期総会で承認を得ることとする。
また、規約を補完するための細則を定めることができる。
附則
本会設立は2008年8月24日とする。
2013年9月24日規約改正
2015年4月1日、会費改定
2019年3月22日、会費改定